雇用保険とは?
雇用保険は、どのような保険か知っていますか?
雇用保険のことを失業保険と呼ぶ人もいますが、雇用保険は失業したときだけもらえる保険ではありません。
ここでは、雇用保険の基本についてご案内いたします。
雇用保険は、「従業員が失業や休業したときのために備える保険」です。
従業員が失業したときには、失業保険とも呼ばれている「基本手当」や「教育訓練給付金」などを受け取ることができます。
また、従業員が育児や介護をするために休業したときには、育児休業給付金、介護休業給付金といった給付金を受け取ることができます。
雇用保険は「従業員のための保険」ですので、「個人事業で働いているのは事業主だけ」、「社長1人の会社」などの場合、雇用保険には加入できません。
つまり、従業員を雇っていなければ加入する必要はありません。
※株式会社の取締役等の役員などでも加入できる場合もありますが、ここでは説明は割愛します。
雇用保険に加入しなければならない人
なお、全ての従業員が加入できるのではなく、以下の2つの条件を満たしている人だけが加入することになります。
①最低でも31日以上の雇用が見込まれている
- 雇用期間が31日以上ある
- 期間の定めがなく雇用されている
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
②1週間で20時間以上働いている
「1週間の所定労働時間が20時間以上」という意味ですので、突発的に週20時間以上働いたとしても加入義務はありません。
上記の加入条件に該当していれば、正社員・パート・アルバイトなどに関係なく雇用保険への加入が義務付けられます。
なお、学生は原則雇用保険に加入できません(ただし、定時制や夜間学部に通う学生などは加入できます)。
雇用保険の保険料を払うのは、会社(事業主)と従業員の双方です。
とはいっても、保険料を折半するのではなく、従業員が負担する金額よりも事業者が多く支払うようになっています。
保険料は?
雇用保険の保険料は、「従業員に支払う賃金×雇用保険料率」で算出されます。
例えば、一般事業の雇用保険料率は、従業員負担が「5/1000(0.005%)」、事業主負担が「8.5/1000(0.0085%)」になります(令和4年10月現在)。
従業員の負担する雇用保険料は毎月計算して、毎月支払う給与から控除(天引き)します。
会社が負担する雇用保険料は労災保険料と合わせて年に1度まとめて納付します。
会社が負担する雇用保険料は先払いですので、年度(4月1日から翌年3月31日分)を単位として、概算で計算した保険料を1年分まとめて納付(前納)します。
年度更新の手続き(毎年6月1日から7月10日の間)の際に、実際に従業員に対して支払った賃金の総額をもとに保険料を確定させます。
その結果、事前に支払った概算保険料が少なければ不足分を支払うことになり、多く支払っていれば新年度の保険料に充当することになります。
年度中に中途採用した場合は、入社日の翌月10日までに加入手続きが必要になります。
<まとめ:雇用保険の基本>
- 従業員が失業したときや休業したときに補償される保険
- 正社員・パート・アルバイトに関係なく、加入条件に該当する場合は加入しなければならない
- 個人事業主だけ、社長1人だけであれば加入する必要はない
- 保険料は従業員と会社の双方が負担
- 会社負担の保険料は、毎年1年分の保険料を概算で納付する
- 従業員負担の保険料は、毎月の給与から計算して控除(天引き)する