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『基本の基』労働保険に加入するにはどうしたらいいの?労働保険の加入方法について社会保険労務士がわかりやすく解説

2022 12/19
社会保険・労働保険
2022年12月19日
保険関係成立届
目次

労働保険の加入方法

従業員を雇ったら加入しなければならないのが、労働保険です。

原則一人でも労働者を雇っていれば、会社(事業主)は労働保険に加入する義務があります。

労働保険とは、『労災保険』と『雇用保険』の2つの保険の総称です。

    ・労働保険=労災保険+雇用保険

労災保険では、従業員が仕事や通勤途中に起きた事故が原因でケガを負ったり、病気になったりしたときに給付金が支払われます。

正社員やパート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての従業員が加入対象となります。

雇用保険では、従業員が失業した場合や働き続けることが困難になった場合等に給付金を受け取ることができます。

正社員はもちろん加入対象になりますが、パート、アルバイトなどの短時間労働者であれば、1週間の労働時間が20時間以上あって31日以上継続して雇用されることが見込まれる者だけが加入対象となります。

  • 労災保険:正社員やパート、アルバイトにかかわらず全ての従業員が加入対象
  • 雇用保険:短時間労働者は加入対象とならないことがある

労働保険に加入するには、労災保険と雇用保険の加入手続きをそれぞれ行うことになります(農林漁業、建設業以外)。

まずは、労災保険の加入手続きから初めます。

従業員を初めて雇用したら、所轄の「労働基準監督署」へ①労働保険の「保険関係成立届」と②「概算保険料申告書」を提出します。

  1. 保険関係成立届を提出すると事業所ごとに交付される14桁の「労働保険番号」が発番されます。保険関係成立届は従業員の雇い入れ日の翌日から10日以内に提出する必要があります。
  2. 「概算保険料申告書」を提出して、その年度分の労働保険料(労災保険料+雇用保険料)を納めます。

※労災保険と雇用保険はそれぞれの別の保険制度ですが、保険料の納付は一体として取り扱われています。

概算保険料は、労働保険に加入した初日から年度末(3月31日)までに雇用する従業員の賃金総額の見込額に保険料率を乗じて計算します。概算保険料は、保険関係成立日の翌日から50日以内に納付します。

次に、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険の加入手続きをします。雇用保険の加入手続きの際には、労働基準監督署から交付された「労働保険番号」が必要です。
※雇用保険の資格対象者がいない場合は、ハローワークへの手続きは不要です(労災保険のみ加入でOK)。

ハローワークには、①雇用保険適用事業所設置届と②雇用保険被保険者資格取得届を提出します。提出期限は①が10日以内、②が翌月10日までになっています。添付書類として、登記事項証明書や賃金台帳、労働者名簿などが必要になります。

保険関係成立届等の関係用紙は、労働基準監督署・ハローワークの窓口でもらうことができます。

概算保険料の計算方法

労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、年度(毎年4月1日~翌年3月31日)単位で納付します。

労働保険料は、その年度に支払う見込みの「概算賃金額」から保険料を計算して、1年分をまとめて納付(前納)する仕組みです。

では具体的な労働保険料を計算してみましょう(令和4年10月現在)。

・業種「小売業」
・労災保険率:3/1000(0.3%)
・雇用保険率:13.5/1000(1.35%)
・従業員へ年度に支払う賃金総額見込み:3,000,000円
・労災保険料:3,000,000円×3/1000=9,000円
・雇用保険料:3,000,000円×13.5/1000=40,500円

年度に納付する労働保険料の総額は「49,500円」になりますので、従業員の雇い入れ日の翌日から50日以内に「49,500円」を納付します。

※雇用保険のうち、5/1000(0.5%)にあたる「15,000円」は従業員負担分の保険料になりますが、会社(事業主)が一旦全額を立て替えて支払います。

あくまでも「従業員へ年度に支払う賃金総額見込み」から概算で保険料を算出しますので、正確な保険料額ではありません。

従って、翌年度の年度更新の手続き(毎年6月1日から7月10日の間)の際に、前年度に実際に従業員に対して支払った賃金の総額をもとに保険料を確定させる仕組みとなります。

社会保険・労働保険
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