労働者名簿とは
労働者を雇用している使用者は、「労働者名簿」というものを作成しなければなりません。「賃金台帳」「出勤簿」と合わせて【法定三帳簿】と呼ばれることもあります。
労働者名簿は、雇用している人数や、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、作成しなければなりません。※日々雇い入れられる者は除きます。
この労働者名簿の作成等については、罰則付きの義務として、労働基準法に定められています。
それでは、労働基準法には、労働者名簿についてどのように規定されているのかを見てみましょう。
(労働者名簿)
第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。労働基準法
労働者名簿の記載事項とは
使用者は、事業場ごとに、以下の事項の記載がある労働者名簿を作成しなければなりません。
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 履歴
- その他厚生労働省令で定める事項
労働者の氏名や生年月日、履歴のほか、「厚生労働省令で定める事項」とあります。
厚生労働省令(労働基準法施行規則)にその詳細があります。
第53条 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因
② 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。労働基準法施行規則
労働者名簿に記載する項目は以上のとおりです。
ご覧いただければわかりますが、記入に悩むような難しい項目はありません。
3の従事する業務の種類については、常時30人未満の労働者を使用している事業所は、記入する必要がありません。
このように、労働者名簿の作成は難しいものではありませんので、まだ作成をしていないという事業所さんは、すぐに作成をされることをお勧めいたします。
冒頭でも申し上げましたが、労働者名簿の作成は義務です。
作成していない場合には罰金等の刑に処せられる可能性もありますので、注意してください。
なお、労働者名簿の保管義務の期間ですが5年とされています(当分の間は3年間)。
労働名名簿の様式
様式については、厚生労働省にも掲載されていますので、ご参考ください。
なお、この厚生労働省の様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めているものですので、横書きや縦書きその他異なる様式を使ってもOKとされています。