労働基準法上の賃金支払のルールとは?
多くの会社では月に1回給与の支払日を決めていて、それに従って従業員へ給与を支払っています。
普段は気にすることなく当たり前のように支払われる給料も実は「賃金支払いのルール」があることをご存じでしょうか?
労働基準法では、従業員へ確実に給与が支払われるように、支払い方に決まりがあり「賃金支払いの5つの原則」が定められています。
なお、給与と賃金はほぼ同じ意味です。
賃金は労働者側から見た言葉で、労働の対価として従業員へ支払われる全てのものを指します。賞与や現物での支払いも含みます。
賃金支払いの5原則
労働基準法では、会社(雇用者)から従業員(労働者)へ支払う賃金の支払い方法について、基本となる5つのルールを定めています。
①通貨払いの原則
賃金は必ず「通貨(現金)」で支払わなければなりません。会社の商品など、現物で支払ってはいけません。
通貨は日本円ですので、例えば外国人労働者に対しても日本円で支払う必要があります。
<例外>
- 労働者の同意を得た、銀行口座振込み等
- 労働協約で定めた、通勤手当の現物支給、住宅貸与の現物支給等
※給与を銀行口座振込で支払う方法は、今日ではごく当たり前の取扱いですが、「労働者の同意」を得ることが必要になります。
②直接払いの原則
賃金は必ず「労働者本人」に支払わなければなりません。仕事の仲介人や代理人へ支払ってはいけません。
未成年者だからといっても親が勝手に受け取ることは認められません。
<例外>
- 使者たる家族への支払い(労働者が病気等で欠勤して自ら給料を受け取れないケース)
- 派遣先を通じての支払い
③全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。従業員へ貸付等があっても控除してはいけません。
分割払いや、積立金等の名目で賃金の一部を控除して支払うことは認められません。
<例外>
- 所得税や社会保険料、雇用保険など、法令で定められているものの控除
- 労使協定を締結した生命保険料などの控除
④毎月1回以上払いの原則
賃金は「毎月1回以上」一定の期日を定めて支払わなければなりません。
毎月とは「1ヶ月に1回以上」=毎月1日から月末までの間に少なくとも1回以上の支払日を設けるということです。
2ヶ月分をまとめて払うことは認められません。
<例外>
- 臨時に支払われる賃金
- 賞与
⑤一定期日払いの原則
賃金は「一定の期日」に支払わなければなりません。
「一定の期日」というだけですので、「毎月20日」「毎月25日」「毎月末日」など、会社の実情に合わせて設定できます。
その月によって給与の支払日を雇用主の気まぐれで変えるといったことは、認められません。
まとめ
以上をまとめると、賃金は「①③全額を現金で」「②直接労働者に」「④毎月1回以上」「⑤一定の期日に支払わなければならない」ということになります。