050-5526-2602
お問い合わせ
MENU
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • HOME
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
お電話でのお問い合わせ
  050-5526-2602
Webからのお問い合わせ
 コンタクトフォーム
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 許可・認可・指定・届出等
  3. 介護事業の開業
  4. 訪問介護
  5. 訪問介護事業所の指定申請スケジュールについて社会保険労務士がわかりやすく解説

訪問介護事業所の指定申請スケジュールについて社会保険労務士がわかりやすく解説

2022 9/07
訪問介護
2022年9月7日
訪問介護

当記事では、介護保険の訪問介護事業所の指定を受けるための申請スケジュールについて解説いたします。

多くの自治体では、訪問介護事業の指定申請はいつでも行えるわけではなく、事前予約制となっています。中には、指定申請を行う人向けに事前の研修を義務付けている自治体もあります。

今回は、東京都を例に、訪問介護事業の指定申請スケジュールについて見ていきましょう。

東京都で訪問介護事業の指定申請先は、「東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課」になります。

目次

東京都の訪問介護の指定申請スケジュール

  1. 新規指定前研修申し込み
  2. 新規指定前研修受講
  3. 指定申請
  4. 指定前実地調査(申請内容の確認)
  5. 指定通知・通知書の発送

新規指定前研修申し込み

まずは新規指定研修の申込みを行わなければなりません。指定月の4ヶ月前の末日までに申し込む必要があります。

例えば、4月1日に指定を受けたい場合は、前年の12月末日までに申し込みを行います。

新規指定前研修受講

指定月の3ヶ月前の日程で研修を受講します。4月1日に指定を受けたい場合は、原則として1月の研修を受講しなければなりません。

なお、東京都では毎月15日前後に研修が行われていますので、この例で言えば1月15日前後に研修を受けることになります。

研修の内容は、申請手続きに関する事項・関係法令等の説明などになります。

指定申請

指定前実地調査(申請内容の確認)

申請後、書類の審査に加えて、必要に応じて実地調査なども行われます。

今回の例では、2月末日までに審査等が行われ、補正があれば補正対応などを行います。そこから約1ヶ月が最終の審査期間となります。

指定通知・通知書の発送

無事審査が通り、指定となれば、指定通知書が発送されます。この指定通知書は、指定月の前月末日までに送付されます。

今回の例では3月末日までに送達されることとなります。

以上のように、東京都内で新規に訪問介護事業をはじめようと考えている場合、最短でも、指定を受けたい(開業をしたい)日の約4ヶ月ほど前には研修の申込みを行う必要があります。

訪問介護の指定を取るためには、最短でもこれだけの時間がかかりますから、将来、東京都内で訪問介護事業をはじめたいと考えている方は、早め早めに行動されることをお勧めいたします。

訪問介護と合わせて通院等乗降介助を行いたい場合は?

なお、訪問介護と合わせて通院等乗降介助を行いたい場合は、別で運送業の許可を取得する必要が出てきます。訪問介護事業の指定は厚生労働省管轄になりますが、運送業の許可は国土交通省管轄となります。

介護タクシー等の許可についての詳細は、次のページもご覧ください。

あわせて読みたい
福祉(介護)タクシーとは?道路運送法にはどのように規定されているのか?を行政書士がわかりやすく解説 福祉(介護)タクシーという言葉自体は聞いたことがある、という方は多いと思います。 ですが、福祉(介護)タクシーが道路運送法その他の関連諸法令において、どのよう...
あわせて読みたい
福祉(介護)タクシーの種類はいくつあるの?許可や登録の種類について行政書士がわかりやすく解説 当記事では、福祉(介護タクシー)における許可・届出の種類について、一つひとつ、わかりやすく解説いたします。 いわゆる福祉(介護)タクシーと呼ばれているものの類...

【ご案内】
介護事業・障がい福祉事業の開業をお考えの方へ

行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC(モヨリック)では、介護・障がい福祉事業所の開業をお考えの方に向けて、申請書類の作成及び申請代行等のサポートを行っております。

ご相談、お見積りは無料です。
どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。経験豊富な行政書士・社会保険労務士があなたの疑問にお答え致します。

詳細はこちら。
 介護・障がい福祉事業開業サポートオフィス

訪問介護
この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
  • 夏季休業日のお知らせ
  • 軽の乗用車でも黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)を開業できる!?行政書士がわかりやすく解説

関連記事

  • 図面
    訪問介護事業所の指定申請に必要な書類や申請書の記載事項は?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年11月21日
  • 事務室
    訪問介護事業所の「設備基準」とは?事務室として認められる要件など社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年11月18日
  • 訪問介護
    訪問介護事業所が作成しなければならない「運営規程」とは?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年11月17日
  • サービス提供責任者
    訪問介護事業所の「サービス提供責任者」となるための要件や資格とは?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年9月14日
  • 管理者
    訪問介護事業所の「管理者」となるための要件や資格とは?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年9月12日
カテゴリー
  • 許可・認可・指定・届出等
    • 介護事業の開業
    • 介護(福祉)タクシーの開業
    • 障がい福祉事業の開業
    • 貨物軽自動車運送事業
    • 自動車登録手続き
  • 人事労務
    • 社会保険・労働保険
    • 労働基準法
    • 労働安全衛生法
    • 労働者派遣法
    • 育児・介護休業法
  • 会社・法人手続き関係
    • 一般社団法人・一般財団法人
    • 株式会社
    • 合同会社
  • 資金調達
    • 日本政策金融公庫
    • 制度融資
    • 事業計画書
  • 中小企業経営
  • 補助金
    • 事業再構築補助金
    • 小規模事業者持続化補助金
  • ブログ
    • 業務日誌
    • プライベート
  • お知らせ
  • 著作権・免責事項
お電話でお問い合わせ

050-5526-2602
メールでお問い合わせ

コンタクトフォーム
創業2006年11月
所属日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
東京都行政書士会会員(中央支部)
兵庫県行政書士会
兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
全国社会保険労務士会連合会
東京都社会保険労務士会
東京都社会保険労務士会会員(中央支部)
東京SR経営労務センター会員
TEL【代表】050-5526-2602
MAILinfo@moyoric.jp
営業日時月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00

東京オフィス

TOKYO

行政書士・社会保険労務士業務

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

神戸オフィス

KOBE

行政書士業務

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

HOME
ABOUT
SERVICE
COLUMN
BLOG
ACCESS

© 行政書士法人・社労士事務所MOYORIC.

目次