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訪問介護事業所の指定申請等について

訪問介護事業所の指定申請等に関する規定は、介護保険法施行規則にあります。

訪問介護事業所の指定申請を行う場合に集めなければならない書類、作成しなければならない書類にはどのようなものがあるのでしょうか。

介護保険法施行規則第114条第1項には次のような規定が置かれています。黒字部分を中心にご覧いただければと思います。

(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第114条 法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
五の二 利用者の推定数
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第70条第2項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六6の2、第6号の3、第10号の2及び第12号を除く。)(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項

訪問介護事業所の指定申請に必要な申請書その他の書類とは?

「訪問介護事業所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書その他の書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」とされています。

条文のままで見づらいので、重要事項分を抜粋しました。

  • 事業所の名称・所在地
  • 申請者の名称・主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名・生年月日・住所・職名
  • 事業の開始の予定年月日
  • 登記事項証明書
  • 事業所の平面図
  • 利用者の推定数
  • 管理者の氏名・生年月日・住所・経歴
  • サービス提供責任者の氏名・生年月日・住所・経歴
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態
  • 法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)
  • その他指定に関し必要と認める事項

申請書には、実際に訪問介護の事業を行う事業所の名称・所在地、申請者(株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人などの法人が申請者になります)の名称・主たる事務所の所在地とその代表者の氏名・生年月日・住所・職名などのほか、訪問介護事業の開始予定年月日などを記載します。

訪問介護事業所を行うには法人格がなければなりませんので、その法人の登記事項証明書も必要になります。この登記事項証明書は、管轄の法務局で誰でも簡単に取得可能です。

その他、開設予定の訪問介護事業所の平面図も必要になります。

訪問介護事業所の事務室などの設備・備品等については、下記ページに詳細を載せておりますので、参考にしてください。

訪問介護事業所の「設備基準」とは?事務室として認められる要件など社会保険労務士がわかりやすく解説

利用者の推定数については、見込み(推定)で構いません。指定申請時に、従業者の勤務の体制と勤務体制に関する書類も作成しなければなりませんが、ここに記載する従業者の人数によって利用者の推定値も変わってきます。

次に、訪問介護事業所の管理者&サービス提供責任者となる者の氏名・生年月日・住所・経歴等も必要です。

訪問介護事業所の「管理者」となるための要件や資格とは?社会保険労務士がわかりやすく解説

訪問介護事業所の「サービス提供責任者」となるための要件や資格とは?社会保険労務士がわかりやすく解説

これらのほかに、運営規程、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)などが必要になります。

法第70条第2項各号とは、いわゆる欠格事由などです。欠格事由に該当すると指定はおりません。欠格事由に該当しない旨を誓約書として提出することになります。

すでに障害福祉サービス事業の居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合

なお、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所のうち、居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている事業所については、上記のうちのいくつかの申請書の記載や書類の提出が省略できます。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づき第130条の4第1号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第34条の7第1項第4号 第1項第4号
二 障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項第5号 第1項第5号
三 障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項第6号 第1項第6号
四 障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項第8号 第1項第8号

居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている事業所が省略できる申請書の記載・書類等

次の書類等の省略が可能になります。

  • 登記事項証明書
  • 事業所の平面図
  • 利用者の推定数
  • 管理者の氏名・生年月日・住所・経歴
  • サービス提供責任者の氏名・生年月日・住所・経歴
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

訪問介護事業所の指定申請スケジュールについて社会保険労務士がわかりやすく解説