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介護(福祉)タクシー開業への第一歩!許可を取るための5つの重要要件をポイント解説

2026 2/10
介護(福祉)タクシーの開業
2026年2月10日
介護タクシーの要件とポイント
目次

介護タクシー事業の開始を検討されている皆様へ

地域社会に貢献できるやりがいのある介護タクシーですが、事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。この許可を得るためには、いくつかの重要な要件を満たさなければなりません。

この記事では、介護タクシーの開業を目指す方が最初にクリアすべき、5つの主要な許可要件について、具体的なポイントをわかりやすく解説します。

要件その①:人員を確保しましょう

介護タクシー事業の根幹となるのが「人」です。以下の2つの役割について、確実に人員を確保する必要があります。

1.ドライバー(運転者)

  • 1名以上を確保する必要があります。
  • 第二種自動車運転免許が必須です(普通二種、中型二種、大型二種のいずれか)。
  • 二種免許をお持ちでない場合は、自動車教習所での早めの取得をおすすめします。

2.運行管理者

  • 1名を確保する必要があります(車両が4台までは資格は不要です)。
  • ドライバーの指導監督や乗務割の指示などを行う責任者です。

【注意点】

  • 関東運輸局管内:ドライバーと運行管理者を兼務可能**です(一人でOK)。
  • 近畿運輸局管内:ドライバーと運行管理者の兼務は不可**です(最低二人以上必要)。

要件その②:営業所を確保しましょう

事業活動の拠点となる営業所には、以下の要件があります。

  • 場所の確保: 事務作業や運行管理が適切に行える場所であれば、賃貸オフィス、賃貸アパート、一戸建てのご自宅でも問題ありません。
  • 休憩施設の併設: 営業所にはドライバーのための休憩施設を併設します。
    • 原則として二部屋が必要ですが、一部屋の場合は、事務スペースと休憩スペースを区切るためのパーティションなどの設置が必要です。
    • 広さの目安は、二人で6畳程度です。
  • 使用形態の確認:
    • 集合住宅や賃貸物件の場合、**「事業用」**として使用できることが条件です(居住用は不可)。
    • 介護タクシーの営業所として使用できる旨の**「使用承諾書」**が必要です。
  • 法令の遵守: 営業所の所在地が、『都市計画法、建築基準法、農地法、消防法』などの規定に抵触しないことが必要です。必ず所在地の市役所で用途地域を確認しましょう。

要件その③:福祉車両を確保しましょう

乗客を安全に輸送するための事業用自動車を確保します。

  • 福祉車両の原則: 車椅子やストレッチャーのためのリフトやスロープなどの設備を設けた福祉車両(福祉自動車)を使用することが一般的です。
  • 一般車両(セダン等)を使用する場合: 軽自動車を含む一般車両を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員、介護職員初任者等の介護資格を証明する資料の添付が必要です。
  • 介護資格の取得推奨: 福祉車両を使用する場合でも、介護資格を有する人が乗務するように努める必要があります。将来のためにも、介護資格は取得することをおすすめします。
  • 車両購入のタイミング: 許可申請から実際に許可が下りるまで2ヶ月以上かかります。許可が下りてから本契約を行うようにしてください(申請時点では販売店からの見積書とパンフレットでOKです)。

要件その④:車庫(駐車場)を確保しましょう

事業用自動車を管理・保管する駐車場(車庫)も重要な要件です。

  • 営業所からの距離: 原則として営業所に隣接している必要があります。離れている場合は、営業所から直線で2km以内の駐車場を借りてください。
  • 収容スペース: 介護タクシーで使用する自動車が確実に収容できるスペースが必要です。
  • 前面道路の幅の目安: 目安として、駐車場(車庫)の出入り口と接している「前面道路(公道)」の幅が以下の基準を満たしてること(車両の幅の長さによって異なります)。
    • 両側通行の場合: 5m以上
    • 片側通行の場合: 4m以上
  • 私道の場合の注意点: 前面道路が私有地(私道)だった場合は、私有地の所有者全員から「通行承諾書」をもらう必要があります。また、その私道が最初に接している公道の道路幅が上記の基準以上であることが必要です。
  • 建物の法令確認: 駐車場に屋根がある場合は「建物」とみなされ、『都市計画法、建築基準法、農地法、消防法』の規定に抵触しないかの調査が必要です。

要件その⑤:開業資金を確保しましょう

事業を安定的に継続するための資金計画が求められます。

  • 資金の必要性: 車両購入費、賃料、人件費、保険料などにかかる費用を見込んだ事業計画を作成し、これに見合った資金を確保しなければなりません。
  • 「現金」が必要: 事業計画を上回るだけの**「現金」**として確保されている必要があり、現物財産や会社の資本総額では認められません。金融機関からの残高証明書が必要です。
  • 融資の実行: 金融機関から融資が決まっていても、申請日時点で融資が実行されていない(銀行残高がない)場合は、資金として認められません。
  • 資金の目安(ドライバー1名で開業する場合の例):
    • 持ち家を営業所と車庫にする場合:「車両購入費用」+150万円~
    • 営業所や車庫を賃貸する場合:「車両購入費用」+200万円~

まとめ

介護タクシーの許可申請は、これら5つの要件を確実に満たしていることを証明するための準備がすべてです。

特に、人員の確保、営業所と車庫の場所や法令チェック、そして十分な開業資金の準備は時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。

ご不明な点や、準備を進める上での不安がある場合は、専門家である行政書士にご相談ください。行政書士法人MOYORICは、皆様の介護タクシー開業をサポートいたします。

【ご案内】
介護タクシーの開業をお考えの方へ

行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立サポートを行っております。

ご相談、お見積りは無料です。
どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。経験豊富な行政書士があなたの疑問にお答え致します。

詳細はこちら。
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介護(福祉)タクシーの開業
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