050-5526-2602
お問い合わせ
MENU
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • HOME
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
お電話でのお問い合わせ
  050-5526-2602
Webからのお問い合わせ
 コンタクトフォーム
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 許可・認可・指定・届出等
  3. 介護事業の開業
  4. 訪問介護
  5. 訪問介護事業所が作成しなければならない「運営規程」とは?社会保険労務士がわかりやすく解説

訪問介護事業所が作成しなければならない「運営規程」とは?社会保険労務士がわかりやすく解説

2022 11/17
訪問介護
2022年11月17日
訪問介護
目次

訪問介護事業所の運営規程とは

訪問介護事業所は、法令等により、運営規程を定めなければならないとされています。

運営規程には、訪問介護の事業の運営についての重要事項を定めます。

詳細は【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準】というものに定められています。

(運営規程)
第29条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
1 事業の目的及び運営の方針
2 従業者の職種、員数及び職務の内容
3 営業日及び営業時間
4 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
5 通常の事業の実施地域
6 緊急時等における対応方法
7 虐待の防止のための措置に関する事項
8 その他運営に関する重要事項

【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準】

東京都の例

東京都が運営規程例として掲げている雛形がありますので、参考にしてください。

  • 運営規程の例(Word:32KB)

東京の運営規程例では、黄色の網掛け部分に適宜入力していく形になっていますので、作成に関してはそこまで難しいものにはなっていません。

運営規程の内容は簡単なものになっているかもしれませんが、それよりも、運営規程に書かれていることを適切に実行できるかの方が重要ということです。

運営規程と説明義務

なお、訪問介護事業者は、訪問介護サービスの提供の開始にあたっては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行わなければなりません。

また、当然ではありますが、訪問介護サービスの提供の開始にあたっては、利用申込者の同意を得ておく必要があります。

(内容及び手続の説明及び同意)
第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準】

運営規程と掲示義務

運営規程は、事業の見やすい場所に掲示をしておかなければなりません。全文ではなく概要でも良いとされていますが、大した文量でもないので、全文を掲示しておかれると良いでしょう。掲示をするスペースがない場合は、事業所に備え付け、いつでも関係者が見れる状態にしておくことで、掲示義務に代えることが可能になっています。

(掲示)
第32条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準】

訪問介護事業所は統合的なサービスの提供を行わなければならない

訪問介護事業所は、訪問介護事業の運営にあたっては、下記の通り、特定の援助に偏ることがないようにしなければなりません。

(介護等の総合的な提供)
第29条の二 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準】

東京都の条例等に同様の規定が置かれています。

なお、東京都の条例要領には、訪問介護事業所が通院等乗降介助を行う場合についての記述もあります。

通院等のための乗車又は降車の介助を行う指定訪問介護事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない。また、指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等のための乗車又は降車の介助に限定されたりしてはならないこととしたものである。

【東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領】

東京都のHPにも、「通院等乗降介助のみに特化した指定訪問介護サービスはできません」と明確に記載されています。

身体介護・生活援助・通院等乗降介助、どれか一つに偏ったサービスの提供はNGとされていますので、注意が必要です。

なお、通院等乗降介助を行うには、介護タクシーの許可が必要です。介護タクシーの許可については、下記ページを参考にしてください。

あわせて読みたい
福祉(介護)タクシーとは?道路運送法にはどのように規定されているのか?を行政書士がわかりやすく解説 福祉(介護)タクシーという言葉自体は聞いたことがある、という方は多いと思います。 ですが、福祉(介護)タクシーが道路運送法その他の関連諸法令において、どのよう...

【ご案内】
介護事業・障がい福祉事業の開業をお考えの方へ

行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC(モヨリック)では、介護・障がい福祉事業所の開業をお考えの方に向けて、申請書類の作成及び申請代行等のサポートを行っております。

ご相談、お見積りは無料です。
どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。経験豊富な行政書士・社会保険労務士があなたの疑問にお答え致します。

詳細はこちら。
 介護・障がい福祉事業開業サポートオフィス

訪問介護
この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
  • 作成・保存義務がある『出勤簿』とは?タイムカードとの違いは?社会保険労務士がわかりやすく解説
  • 『基本の基』労災保険ってどんな保険?社会保険労務士がわかりやすく解説

関連記事

  • 図面
    訪問介護事業所の指定申請に必要な書類や申請書の記載事項は?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年11月21日
  • 事務室
    訪問介護事業所の「設備基準」とは?事務室として認められる要件など社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年11月18日
  • サービス提供責任者
    訪問介護事業所の「サービス提供責任者」となるための要件や資格とは?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年9月14日
  • 管理者
    訪問介護事業所の「管理者」となるための要件や資格とは?社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年9月12日
  • 訪問介護
    訪問介護事業所の指定申請スケジュールについて社会保険労務士がわかりやすく解説
    2022年9月7日
カテゴリー
  • 許可・認可・指定・届出等
    • 介護事業の開業
    • 介護(福祉)タクシーの開業
    • 障がい福祉事業の開業
    • 貨物軽自動車運送事業
    • 自動車登録手続き
  • 人事労務
    • 社会保険・労働保険
    • 労働基準法
    • 労働安全衛生法
    • 労働者派遣法
    • 育児・介護休業法
  • 会社・法人手続き関係
    • 一般社団法人・一般財団法人
    • 株式会社
    • 合同会社
  • 資金調達
    • 日本政策金融公庫
    • 制度融資
    • 事業計画書
  • 中小企業経営
  • 補助金
    • 事業再構築補助金
    • 小規模事業者持続化補助金
  • ブログ
    • 業務日誌
    • プライベート
  • お知らせ
  • 著作権・免責事項
お電話でお問い合わせ

050-5526-2602
メールでお問い合わせ

コンタクトフォーム
創業2006年11月
所属日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
東京都行政書士会会員(中央支部)
兵庫県行政書士会
兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
全国社会保険労務士会連合会
東京都社会保険労務士会
東京都社会保険労務士会会員(中央支部)
東京SR経営労務センター会員
TEL【代表】050-5526-2602
MAILinfo@moyoric.jp
営業日時月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00

東京オフィス

TOKYO

行政書士・社会保険労務士業務

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

神戸オフィス

KOBE

行政書士業務

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

HOME
ABOUT
SERVICE
COLUMN
BLOG
ACCESS

© 行政書士法人・社労士事務所MOYORIC.

目次