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会社(法人)の印鑑カードを紛失した場合に必要となる手続きとは?

2020 11/16
株式会社 合同会社 一般社団法人・一般財団法人
2020年11月16日

みなさま、こんにちは。

弊社ブログをお読み頂きありがとうございます。

会社の印鑑証明書を取得しようと印鑑カードを探したが、見当たらない、いつ発行されたかも、覚えていない。

このようなことを社長さんからよくお伺いします。

会社の印鑑カードがないと印鑑証明書は発行できません。

例え、会社の代表者であっても印鑑カードが手元になければ、印鑑証明書は手に入れることができないのです。

逆に言うと印鑑カードさえあれば、誰でも印鑑証明書を発行することができてしまいます。

もし、印鑑カードを紛失した場合、紛失したことに気づいた場合には、すみやかに管轄の法務局で手続きを行うようにしましょう。

目次

印鑑カードの再発行に必要となる手続き

まず、1.紛失した印鑑カードについては「印鑑カード廃止届書」で廃止の届けを行います。

そして、2.新しい印鑑カードを発行してもらうため「印鑑カード交付申請書」を提出します。

会社の印鑑証明書は印鑑カードさえあれば、全国の法務局でとれますが、印鑑カードは管轄の法務局でしか発行・再発行できませんので、管轄の法務局へ出向く必要があります。

法務局での印鑑カード再発行に必要な物

  • 会社の実印
  • 印鑑カード廃止届書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 手続きをする方の身分証明書(運転免許証等)

「印鑑カード廃止届書」、「印鑑カード交付申請書」は、法務局で入手することができます。

法務局のホームページからも書式の入手は可能です。

登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式(法務局HP)

印鑑カードの再発行の手続きは会社の代表者が、法人実印を持参して行う方が手続きも簡単で、安心、確実です。

印鑑カードは即日交付されますので、印鑑証明書もすぐに入手できます。

もし代理人が手続きを行うのであれば、「印鑑カード廃止届書」、「印鑑カード交付申請書」の委任状の欄に法人の実印で押印が必要になります。

以上、参考になれば幸いです。

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株式会社 合同会社 一般社団法人・一般財団法人
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