050-5526-2602
お問い合わせ
MENU
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • HOME
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
お電話でのお問い合わせ
  050-5526-2602
Webからのお問い合わせ
 コンタクトフォーム
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 許可・認可・指定・届出等
  3. 介護(福祉)タクシーの開業
  4. 福祉(介護)タクシーの運賃・料金について道路運送法にはどのように規定されているのか?行政書士がわかりやすく解説

福祉(介護)タクシーの運賃・料金について道路運送法にはどのように規定されているのか?行政書士がわかりやすく解説

2021 1/18
介護(福祉)タクシーの開業
2021年1月18日
目次

一般「乗用」旅客自動車運送事業の運賃・認可について

当記事では、福祉(介護)タクシーの運賃・料金について詳細解説致します。

そもそも福祉(介護)タクシーとは?という方は、まずは次のページをご覧ください。

参考

福祉(介護)タクシーとは?道路運送法にはどのように規定されているのか?を行政書士がわかりやすく解説

上記記事でも解説していますが、福祉(介護)タクシー事業は一般「旅客」自動車運送事業のうち、一般「乗用」旅客自動車運送事業に分類されています。

一般「乗用」旅客自動車運送事業のうち、事業の内容を福祉に関する事業に限定している許可が福祉(介護)タクシー事業となります。

つまり、福祉(介護)タクシー事業の運賃・料金について知るためには、まずは、一般「乗用」旅客自動車運送事業の運賃・料金についてどのような規定が置かれているのかを理解しておく必要があるということになります。

それでは、さっそく道路運送法に規定されている一般「乗用」旅客自動車運送事業の運賃・認可について見ていきましょう。

道路運送法第9条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
 二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
 四 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第1項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 第九条第六項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

緑色の部分が大事なところとなりますので、確認していきましょう。

まず、一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃と料金を定めて、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。

国土交通大臣は、認可をするときは次の基準によるものとされています。

  • 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること
  • 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと
  • 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること
  • 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること

認可を下ろす際の審査基準です。これらの基準を満たさないものは認可が下りないということになりますので、注意が必要です。

旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金とは

次に黒字の部分の「旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。」ですが、道路運送法施行規則にその詳細が規定されています。

条文を確認してみましょう。

道路運送法施行規則第10条の4(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)

法第9条の3第1項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
2 法第9条の3第3項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域
 三 設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 四 実施予定日

一般乗用旅客自動車運送事業が定める「時間指定配車料金及び車両指定配車料金」については、認可までは求められていません。「認可ではなく、届出で足りる」ということがここには書かれています。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請について

では、実際の運賃及び料金の認可申請手続きについて見てみましょう。認可申請についても道路運送法施行規則に規定があります。

道路運送法施行規則第10条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請)

第10条の3 法第9条の3第1項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
 三 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 四 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3 申請する運賃及び料金が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

重要部分は緑色の文字の部分です。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定の認可を申請しようとする者は、運賃及び料金設定認可申請書を提出しなければなりません。変更を行う場合も同様です。

申請書には次の事項を記載します。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
  3. 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

なお、運賃及び料金設定認可申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければなりません。

福祉(介護)タクシー事業者の運賃及び料金の認可についてはどのように規定されているのか

一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉(介護)タクシー事業の運賃及び料金についての設定が可能となるよう取扱いがなされています。また、運賃の設定については、弾力的な取扱いを行うこととされています。

その詳細は、下記通達に規定が置かれています。

参考

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について(国自旅第170号)

福祉輸送運賃とは

上記通達では、福祉(介護)タクシー事業者に係る運賃及び料金として、福祉輸送運賃というものを定めています。全部で3つです。

  1. ケア運賃
  2. 介護運賃
  3. 民間救急運賃

まとめ

今回は、副タクシー事業者も含まれている一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金認可について見てきました。基本的なところですので、福祉(介護)タクシー事業をはじめようと考えている方は、当然押さえておかなけらばならないポイントになります。

福祉(介護)タクシー事業者の運賃及び料金についての詳細は、また後日、別の記事で解説していきたいと思います。

介護タクシー開業サポート(東京・...
メール講座「わかりやすい!介護タクシー開業・許可取得までのポイント(全6回)」のご案内 | 介護タクシ... 行政書士法人・社労士事務所モヨリックでは、「介護タクシーを始めたい!」という方を対象に、メールマガジンを発行しております。 無料メール講座として、 開業に必要な準...

【ご案内】
介護タクシーの開業をお考えの方へ

行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立サポートを行っております。
ご相談、お見積りは無料です。
どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。経験豊富な行政書士・社会保険労務士があなたの疑問にお答え致します。

詳細はこちら。
 介護タクシー開業サポートオフィス

介護(福祉)タクシーの開業
この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
  • 福祉(介護)タクシー事業と「運行管理者」について行政書士がわかりやすく解説
  • 福祉(介護)タクシーの運賃・料金、運送約款の「公示」について行政書士がわかりやすく解説

関連記事

  • 介護タクシーの要件とポイント
    介護(福祉)タクシー開業への第一歩!許可を取るための5つの重要要件をポイント解説
    2026年2月10日
  • 介護タクシーとは
    介護(福祉)タクシー開業について~行政書士が一問一答形式でがわかりやすく解説~
    2024年10月18日
  • 介護(福祉)タクシーの許可取得後に行う車両への車体表示について
    介護(福祉)タクシーの許可取得後に行う車両への車体表示について行政書士がわかりやすく解説
    2023年12月22日
  • 車庫の要件緩和
    介護(福祉)タクシーの車庫・営業所等に関する許可要件の緩和について
    2023年11月17日
  • 会議
    介護(福祉)タクシーと「運行管理規程」について行政書士がわかりやすく解説
    2023年4月13日
  • 介護タクシーとリフト点検
    介護(福祉)タクシー事業者の「点呼」について行政書士がわかりやすく解説
    2023年4月11日
  • 書類
    介護(福祉)タクシー事業者の書類保管義務について行政書士がわかりやすく解説
    2022年3月17日
  • スペアタイヤ
    介護(福祉)タクシーと応急用器具等の備付義務について行政書士がわかりやすく解説
    2022年3月15日
カテゴリー
  • 許可・認可・指定・届出等
    • 介護事業の開業
    • 介護(福祉)タクシーの開業
    • 障がい福祉事業の開業
    • 貨物軽自動車運送事業
    • 自動車登録手続き
  • 人事労務
    • 社会保険・労働保険
    • 労働基準法
    • 労働安全衛生法
    • 労働者派遣法
    • 育児・介護休業法
  • 会社・法人手続き関係
    • 一般社団法人・一般財団法人
    • 株式会社
    • 合同会社
  • 資金調達
    • 日本政策金融公庫
    • 制度融資
    • 事業計画書
  • 中小企業経営
  • 補助金
    • 事業再構築補助金
    • 小規模事業者持続化補助金
  • ブログ
    • 業務日誌
    • プライベート
  • お知らせ
  • 個人情報保護方針及びサイトポリシー
お電話でお問い合わせ

050-5526-2602
メールでお問い合わせ

コンタクトフォーム
創業2006年11月
所属日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
東京都行政書士会会員(中央支部)
兵庫県行政書士会
兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
全国社会保険労務士会連合会
東京都社会保険労務士会
東京都社会保険労務士会会員(中央支部)
東京SR経営労務センター会員
TEL【代表】050-5526-2602
MAILinfo@moyoric.jp
営業日時月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
サイトポリシー個人情報保護方針・免責事項・著作権
東京風景

東京オフィス

TOKYO

行政書士・社会保険労務士業務

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

神戸オフィス

KOBE

行政書士業務

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

神戸風景
HOME
ABOUT
SERVICE
COLUMN
BLOG
ACCESS

© 行政書士法人・社労士事務所MOYORIC.

目次