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会社(法人)の実印を紛失した場合に必要となる手続きとは?

2020 11/16
株式会社 合同会社 一般社団法人・一般財団法人
2020年11月16日

皆様、こんにちは。弊社のブログにご訪問くださり、ありがとうございます。

会社の実印は個人の実印と同様に大切なものです。

もし紛失してしまった場合にはすみやかに法務局で手続きを行うようにしましょう。

会社を設立した際に管轄の法務局に会社の実印を登録していますので、登録された印鑑を変更(改印)します。

まず、印鑑そのものを失くしているので、新たに印鑑を作成しないといけません。

街のはんこ屋さんまで足を運ばなくても、今はインターネットでもすぐに購入することができますので、新しい印鑑が準備できたら必要書類と合わせて管轄の法務局へ持参して、「改印届」の手続きを行いましょう。

弊社でも会社・法人実印を販売(午前中のお申込みで最短即日発送も可能です!)しておりますので、どうぞご利用くださいませ。

行政書士法人モヨリックの法人実印作成サービス

目次

法務局での改印届に必要な物

  • 新しい会社の実印
  • 会社の代表者個人の実印
  • 会社の代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 改印届書

「改印届書」は法務局で入手することができますので、必要な物を管轄の法務局へ持参すれば、その場で手続きを行うことができます。

法務局のホームページからも書式の入手は可能です。

登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式(法務局HP)

手続きは会社の代表者が行うことが原則ですが、「改印届書」の委任状欄に代表者の押印があれば代理人でも手続きを行えます。

もし何らかの事情で印鑑をすぐに準備出来ない場合には、先に印鑑の廃止届けを行うこともできます。

法務局での印鑑・印鑑カード廃止届に必要な物

  • 会社の印鑑カード
  • 会社の代表者個人の実印
  • 会社の代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑・印鑑カード廃止届書

印鑑・印鑑カード廃止届書は法務局で入手することができます。

ただし、同時に印鑑カードも廃止されますので、新たに印鑑登録をしない限り法人の印鑑証明書は取得できません。

新しい印鑑が準備できたら、再度法務局に出向いて印鑑登録(改印届)を行います。

登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式(法務局HP)

以上、参考にして頂けると幸いです。

株式会社 合同会社 一般社団法人・一般財団法人
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