障害者総合支援法に規定されている移動支援事業とは?わかりやすく解説

移動支援事業とは

障害者総合支援法に規定されている移動支援事業とは、どのような事業なのでしょうか。当ページで解説致します。

障害者総合支援法に規定されている移動支援事業は、市町村が行う地域生活支援事業の必須事業に含まれています。

参考

地域生活支援事業について詳細を知りたい方はこちらのページをご覧ください。
障害者総合支援法とは?障害者総合支援法に規定される自立支援給付、地域生活支援事業とは

まずは障害者総合支援法に規定されている「移動支援事業」の用語の定義について見てみましょう。

障害者総合支援法第5条第26項

この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。

法律上、障害者等の外出、移動をサポートする事業として定義付けされています。

移動支援の対象者、内容とその目的

移動支援の対象者

障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者になります。

移動支援の内容とその目的

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、その支援の目的は、社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出とされています。

具体的な支援の内容としては、個々の障害者等に対して支援する「個別支援型」、複数の障害者等に対して同じ目的で移動する場合に支援する「グループ支援型」(屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援)、福祉バス等車両の巡回による送迎支援を行う「車両移送型」等があります。

なお、移動支援事業の具体的な取り扱いについては、各市町村の判断に委ねられています。

例えば、兵庫県神戸市においては、その対象者は次のように規定されています。

●18歳以上

1)肢体障害者車いすを常用し自走が困難で下記に該当する者
・上肢と下肢に障害がある1級または2級の者
・上肢と体幹に障害がある1級または2級の者
2)知的障害者 療育手帳所持者
3)精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者
4)難病患者等 上記の者と同等と市長が認める者

●18歳未満

小学生以上
要件は18歳以上と同じ
療育手帳がないA、B1、B2程度の障害児も利用可能

また、世田谷区では

1.全身性障害者(児)
2.視覚障害者(児)
ただし、障害福祉サービスである「同行援護」の対象となる場合は、「同行援護」で支給決定します。
3.知的障害者(児)
4.精神障害者(児)
5.高次脳機能障害者(児)
ただし、介護保険第1号の被保険者に該当する方は対象となりません。
(注意)
重度訪問介護で支給できる全身性障害者(児)の方は、重度訪問介護で移動を支援します。
通院時の移動支援については、原則として介護給付費(通院等介助)で支給します。

このように、市町村によって移動支援事業の対象者は大きく異なりますので、制度の利用を考えている方は、事前に市町村窓口に問い合わせをされると良いでしょう。

自立支援給付との関係性

自立支援給付の介護給付費には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など移動支援(外出の支援等)を行うサービスが別で制度化されていますが、ここで解説している市町村が行う地域生活支援事業における移動支援事業とはまた別の事業になります。

つまりは、障害者総合支援法に規定されている移動支援事業には、

自立支援給付の介護給付費に分類されている、

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護

4つの移動支援事業と、

  • 市町村が行う地域生活支援事業における移動支援事業

合計5つの移動支援事業が規定されていることになります。

移動支援事業のサービスの提供を行うには

市町村は、移動支援事業の全部または一部を団体等に委託することができます。

市町村が行う移動支援事業のサービス提供を行おうとするものは、市町村の指定を受ける必要があります。

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行政書士津田拓也プロフィール

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