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『基本の基』労災保険ってどんな保険?社会保険労務士がわかりやすく解説

2022 11/17
社会保険・労働保険
2022年11月17日
労災
目次

労災保険とは

労災保険という言葉はよく聞くと思います。

では労災保険は、どのような保険か知っていますか?ここでは、労災保険の基本についてご案内いたします。

労災保険は、「従業員のための保険」です。

仕事中や通勤途中に起きた事故が原因でケガを負ったり、病気になったりしたときに給付金が支払われます。

ケガや病気の保険といえば「健康保険では?」と思われるかもしれませんが、労災保険は「仕事中」や「通勤途中」に起因したものが対象の保険です。

  • 職場で物を運んでいて足の上に落として骨折した。
  • 店内の調理場で足を滑らせ転倒して負傷した。
  • 自転車通勤をしていて転んで負傷した。

このようなケガ等の治療に労災保険から治療費が給付されます。

また、ケガや病気の療養のために働くことができなくなり、仕事を休んだときには、休業4日目から給付金が支払われます。

土木作業員ユキマサくん

従業員が安心して働けるようにするための保険ですので、正社員・パート・アルバイトに関係なく、従業員を雇ったら必ず労災保険に加入しなければなりません。

労災保険は「従業員のための保険」ですので、「個人事業で働いているのは事業主だけ」、「社長1人の会社」であれば、労災保険は加入できません。

つまり、従業員を雇っていなければ加入する必要はありません。

※個人事業主や会社の社長でも労災保険に特別に加入できる「特別加入」制度というものもありますが、ここでは説明は割愛します。

労災保険の保険料を払うのは、会社(事業主)です。

全額会社負担ですので、従業員に保険料の負担はありません。

保険料は従業員に対して支払った賃金に対して、労災保険の保険料率を乗じて計算します。

そして、年度(4月1日から翌年3月31日分)を単位として、概算ではじき出した保険料を1年分まとめて納付(前納)します。つまり先払いです。

年度更新の手続き(毎年6月1日から7月10日の間)の際に、実際に従業員に対して支払った賃金の総額をもとに保険料を確定させます。

その結果、事前に支払った概算保険料が少なければ不足分を支払うことになり、多く支払っていれば新年度の保険料に充当することになります。

年度単位で納付しますので、年度途中で新たに従業員を雇った場合でも加入手続きをする必要はありません。

<労災保険の基本>

  • 業務上の怪我や疾病に対して補償される
  • 正社員・パート・アルバイトに関係なく、従業員を雇ったら必ず加入する
  • 個人事業主だけ、社長1人だけであれば加入する必要はない
  • 保険料は全額会社負担
  • 毎年1年分の保険料を概算で納付する
  • 会社単位で加入するので、従業員の加入手続きは要らない
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