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福祉(介護)タクシー経営許可と「休憩、仮眠又は睡眠のための施設」要件について行政書士がわかりやすく解説

2022 1/20
介護(福祉)タクシーの開業
2022年1月20日
休憩室

当記事では、福祉(介護)タクシー経営許可を受けるための要件のひとつである「休憩、仮眠又は睡眠のための施設(休憩室)」について解説いたします。

目次

休憩室とは

福祉(介護)タクシー事業における休憩室とは、福祉(介護)タクシーの運転者・ドライバーが休憩するための施設を言います。

福祉(介護)タクシーの経営許可を受けるには、旅客の運送=人命を預かる大事な仕事を担うドライバーが、しっかりと休憩を取れるための施設を用意する必要があります。

休憩室の要件とは

休憩室の要件については、全国の各運輸局長が「審査基準」というものを公開しており、そこに記載があります。

当記事では、近畿運輸局(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県を管轄)の審査基準を例に挙げて解説いたします。

なお、休憩室の要件については、関東運輸局(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県を管轄)も近畿運輸局と同じ内容になっていますので、イコールで考えていただいて大丈夫です。

それでは、見てみましょう。

  1. 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
  2. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  3. 事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること
  4. 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権限を有するものであること
  5. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること

営業所と休憩室は別室であることが原則です。

もし同じ部屋に営業所と休憩室を設ける場合は、パーティションや間仕切りカーテンなどで明確に区分しておく必要があります。営業所とは区画を設けて、運転者・ドライバーがしっかり休息を取れるスペースを確保しておく必要があるということです。

休憩室に必要な規模と設備に関しては、具体的な数値や物品は示されていません。

行政の裁量によるところが大きくなる部分ですが、常識的に運転者・ドライバーがしっかりと休息を取ることができるスペースが確保され、設備については、ソファーや場合によっては簡易ベッドなどがあれば十分でしょう。

他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用できるものであること

「明確に区分され」の部分は前述の通りです。その他、運転者・ドライバーが常時使用できる休憩室でなければなりません。

当然ですが、時間貸しの休憩室などはNGです。常に、いつでも、使用できる状態になければなりません。

休憩を取りたいとき、取らなければならないときに使えない休憩室は、福祉(介護)タクシー事業における休憩室ではないということですね。

申請者が、土地、建物について1年以上の使用権限を有するものであること

こちらの要件については、別の記事で解説している「営業所」と「自動車車庫」と同様ですので、該当ページを参考にしてください。

建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと

こちらの要件について、上記と同様です。下記、該当ページを参考にしてください。

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