当記事では、福祉(介護)タクシー事業者に課せられている乗務員証の携行義務について解説いたします。
乗務員証とは?
福祉(介護)タクシー事業者が事業用自動車に運転者を乗務させるときは、乗務員証を携行させなければなりません。
福祉(介護)タクシー事業者もタクシー事業者と変わりはありませんから、通常のタクシー事業者と同様に乗務員証を作成し、携行する義務があります。
巷で走っているタクシーに乗ると、運転者さんの氏名や顔写真などが載っている乗務員証が、車内に掲げられていると思います。それと同じですね。
それでは、この乗務員証には何を記載しなければいけないのかなど、どのようなルールが定められているのか、見ていきましょう。
乗務員証についての規定は、旅客自動車運送事業運輸規則の中にあります。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第十三条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第一項第十号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名
四 運転免許証の有効期限引用元: 旅客自動車運送事業運輸規則第37条第3項
乗務員証に記載しなければならない事項
乗務員証には、運転者の顔写真を貼り付けなければならず、次の事項を記載しなければなりません。
- 作成番号及び作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名
- 運転免許証の有効期限
まず、乗務員証の作成義務者は、当然ですが福祉(介護)タクシー事業者です。運転者さんに作らせるなどはもってのほかです。事業者が責任を持って作成しなければなりません。
また、乗務員証は運転者ごとに作成しなければなりません。原則1人につき1枚です。
作成番号については、乗務員台帳の作成番号と同一のものである必要があります(ただし、乗務員証の印刷等を事業者団体等に委託する場合にあっては、同一でなくてもよいとされています)。
運転者の顔写真については、乗務員台帳の作成前6月以内に撮影したものである必要があります。
写真のサイズも決められていますので、注意しましょう。
縦3.6cm以上、横2.4cm以上で、
- 単独
- 上三分身
- 無帽
- 正面
- 無背景
である必要があります。
そして、乗務員台帳に貼り付けるものと同じでものでなければなりませんので、2枚同じものを用意しておくとよいでしょう。
なお、乗務員証は乗務中にのみ携行させるものであって、事業者の責任において乗務終了のつど返還させ、確実に管理する必要があります。
様式については省令上は規定がありません。事業者ごとに旅客から記載内容等が容易にわかる程度の一定の様式を定めておけばOKです。
参考までに近畿運輸局が参考様式として公開している乗務員証を掲載しておきます。
乗務員証の保管期間は?
乗務員証には保管期間が定められています。
4 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これらを一年間保存しなければならない。
引用元: 旅客自動車運送事業運輸規則第37条第4項
福祉(介護)タクシー事業者は、運転者が転任、退職、その他の理由によって運転者でなくなった場合、乗務員証に次の事項を記載し、1年間保存しておかなければなりません。
- 運転者でなくなった年月日
- 運転者でなくなった理由
運転者が退職等をしたからといって、すぐに乗務員証を破棄してはなりません。1年間は保管しておかなければなりませんので、注意してください。
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