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福祉(介護)タクシー事業者の「整備管理者」について行政書士がわかりやすく解説

2022 2/02
介護(福祉)タクシーの開業
2022年2月2日
整備管理士

当記事では、福祉(介護)タクシー事業者に選任が義務付けられている整備管理者について解説いたします。

目次

整備管理者とは

整備管理者とは、自動車の点検・整備、車庫の管理などを行う人をいいます。

福祉(介護)タクシーは旅客の輸送=人命を預かる仕事です。事故を未然に防ぐためにも、普段から自動車の点検・整備等を行う必要があります。

整備管理者については、道路運送車両法という法律に規定が置かれています。

(整備管理者)
第五十条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

道路運送車両法第50条

車両が5台以上の場合は有資格の整備管理者が必要

整備管理者を選任すべき具体的な要件については、道路運送車両法規則に定められています。

(整備管理者の選任)
第三十一条の三 法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
一 乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 一両
二 乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。) 二両
三 乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 五両
四 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの 十両

道路運送車両法施行規則第31条の3

福祉(介護)タクシー事業者は、上記の黒字の部分に該当します。

乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車が5台以上ある場合は、有資格の整備管理者を選任する必要があります。

しかしながら、福祉(介護)タクシー事業については、規制緩和がなされていますので、1台以上の車両があればOKという運用がなされています。つまり、4台以下の車両で福祉(介護)タクシー事業を行う場合は、有資格の整備管理者を選任する必要はないということになります。

車両が4台以下の福祉(介護)タクシー事業者については、資格がない者でも整備管理者になれるということですね。

※近畿運輸局・関東運輸局の審査基準においては、「原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。」とありますが、実務上は上記のような運用がなされています。原則としては、常勤で「有資格」の整備管理者を選任してほしいということでしょう。

整備管理者の資格とは

整備管理者の有資格とは具体的にはどのような資格を持っていることを言うのでしょうか。

(整備管理者の資格)
第三十一条の四 法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。
一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
二 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
三 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

道路運送車両法施行規則第31条の4

一定の実務経験や、自動車整備士技能検定3級以上の資格を持っている人を言います。

福祉(介護)タクシー事業者が営業所において5台以上の車両を使用するようになった場合、整備管理者は上記の有資格者を選任しなければならなくなりますので、注意しておきましょう。

整備管理者の仕事・権限

整備管理者が行わなければならに仕事、権限については、次のとおりです。

(整備管理者の権限等)
第三十二条 法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
一 法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。
四 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
五 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
六 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
七 法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
八 自動車車庫を管理すること。
九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

道路運送車両法施行規則第32条

具体的には次のような業務が整備管理者の仕事になります。

  1. 日常点検整備
  2. 定期点検整備
  3. 点検の結果必要な整備が見つかった場合は整備を行う
  4. 定期点検整備の実施計画を定めること
  5. 点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること
  6. 自動車車庫を管理すること
  7. 上記の事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること
  8. 整備管理規程を定め、整備管理規程に基づいて業務を行うこと etc

これらの仕事は、整備管理者の資格の有無に関わらず、行わなければならない仕事です。つまりは福祉(介護)タクシー事業者も行わなけれならないものですので、整備管理者に選任された人は上記の仕事を行い、福祉(介護)タクシー事業者は、整備管理者に上記の権限を与えるようにしなければなりません。

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