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介護(福祉)タクシーと応急用器具等の備付義務について行政書士がわかりやすく解説

2022 3/15
介護(福祉)タクシーの開業
2022年3月15日
スペアタイヤ

当記事では、介護(福祉)タクシー事業者に義務付けられている応急用器具等の備付義務について解説いたします。

目次

応急用器具等の備付について

介護(福祉)タクシーには、応急修理のために必要な器具及び部品を備えておかなければなりません。

旅客自動車運送事業運輸規則には、次のような規定が設けられています。

(応急用器具等の備付)
第四十三条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。
2 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第43条

介護(福祉)タクシー事業者は旅客自動車運送事業者に該当しますので、この条文の適用を受けます。

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それでは、応急修理のために必要な器具及び部品とは具体的にはどのような物を言うのでしょうか。詳細は「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」という通達に規定があります。

応急修理のために必要な器具及び部品とは

  • 予備タイヤ
  • ジャッキ
  • 予備電球
  • 予備ヒューズ
  • 点火プラグ etc

備付をしなくてもいいケース

介護(福祉)タクシーには、上記の応急修理のための器具等を備えておかなければなりませんが、これらの器具等を容易に供給することができるときや、旅客の運送を容易に継続することができるときは、備えておかなくてもよいことになっています。

具体的には、都会地等において故障等が生じた場合に運行を中止したとしても、後続車によって旅客の運送を継続し、かつ、応急修理車を呼んで修理を実施できるような場合を言います。

スペアタイヤなどは多くの車で備え付けられていますが、中古車などを使用する場合は、過去にパンクが起きてスペアタイヤを使いきってしまっているケースもありますので、予め確認をされておくとよいでしょう。

ジャッキや予備電球、予備ヒューズなども自動車部品屋さんに売ってますので、揃えておかれるよいかと思います。

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