合同会社の事業目的変更には社員の同意が必要
合同会社の事業目的は、会社を設立する際に定款に必ず記載されており、法務局に登記されている事項でもあります。
従って、合同会社設立後に事業目的を変更する場合は、総社員の同意を得て定款を変更し、その変更を登記する必要があります。
合同会社の定款の変更は、原則として「総社員の同意」によって行います。
しかし、定款に「業務執行社員の過半数」、「社員の過半数」など、別段の定めがある場合には、その「別段の定め」の要件を満たしていれば、総社員の同意は不要です。
合同会社の事業目的変更時の注意点
事業目的の数には制限がありません。
また、目的に定めたからといってその事業をすべて行わなければならないわけではありませんので、将来的に行う予定のある事業があれば、予め記載しておくことで、今後の手間と費用を節約することができます。
数が多すぎる場合
事業目的の数があまりにも多くなってしまう場合は注意が必要です。
稀に事業目的の数が50〜100を超えるような会社さんもいらっしゃいますが、事業目的の数が多く、またその事業の内容も多岐に渡るような場合、融資において不利に働くことがありますので、注意しておきましょう。
大企業なら別ですが、資本金が数百万円以下で従業員数も少ない中小企業の場合、一体何をやっている会社なのか、主に力を入れている業種は何なのかが分かりにくく、金融機関に不信感を抱かれてしまうケースがよくあります。
実際に銀行口座の開設を断られるようなケースもあるようです。
たとえば、建設業を営む会社であるのに、それ以外の業種(IT業、飲食業、通販業等)が20個から30個掲載されている場合、この会社の本業はなんだ?ちょっと胡散臭いな?と思われてしまうことがあるということですね。
将来、行うことがある業種も含め、多くとも20〜30個くらいまでに留めておかれると良いでしょう。
許認可業種を行う場合
行政庁の許可や認可を必要とする業務については、事業目的に特定の表記が必要な場合がありますので、事前に行政庁に確認をしておくをお勧めいたします。
目的の具体的な記載方法については、弊所運営サイトの下記ページも参考にしていただければと思います。
許認可が必要な業種については下記をご参照ください。
合同会社事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更した場合、変更の効力が発生した時から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記を申請する必要があります。
STEP1 | 定款変更案(事業目的変更案)の作成 |
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STEP2 | 定款変更・事業目的変更の為の総社員の同意 (定款に別段の定めがある場合を除く) |
STEP3 | 本店所在地を管轄する法務局へ登記申請 |
合同会社事業目的変更手続きに必要となる書類
- 変更登記申請書
- 別紙(登記すべき事項)
- 総社員の同意書
合同会社事業目的変更登記に必要な登録免許税
- 30,000円
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