障害者総合支援法に規定されている「障害福祉サービス」「障害福祉サービス事業」とは?わかりやすく解説

はじめに

当記事では、障害者総合支援法に規定されている「障害福祉サービス」と「障害福祉サービス事業」について詳細に解説しています。

障害福祉サービスと障害福祉サービス事業について見る前に、まずは、障害者総合支援法において、そもそも「障害者」とはどのように定義付けがなされているのかを見ておきましょう。

障害者総合支援法における「障害者」とは

障害者総合支援法での「障害者」の用語定義は次の通りです。

障害者総合支援法第4条第1項「障害者」

この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。

文章のままではわかりにくいので、箇条書きにして見てみましょう。

  1. 身体障害者福祉法第四条に規定されている身体障害者で18歳以上の者
  2. 知的障害者福祉法にいう知的障害者で18歳以上である者
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者を含む)で18歳以上の者
  4. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で18歳以上である者

上記の人達を総称して、障害者総合支援法では「障害者」としています。

法律上、障害者とは各法律における18歳以上の者ということができます。つまりは、障害児は含まないということになります。

それでは、18歳未満のものは障害者に含まれないのかと言うとそうではありません。

障害児として、別に用語定義がなされています。

障害者総合支援法における「障害児」とは

障害者総合支援法第4条第2項「障害児」

この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。

児童福祉法第四条第二項にはどのように規定されているのでしょうか。見てみましょう。

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

ここでは詳細は省きますが、障害児においては、児童福祉法という別の法律で規定がなされているということを押さえておいてください。

なお、児童とは18歳に満たない者を言います。

「障害福祉サービス」「障害福祉サービス事業」とは

それでは、障がい福祉サービスについて見ていきましょう。

障害者総合支援法での「障害福祉サービス」「障害福祉サービス事業」の用語定義は次の通りです。

障害者総合支援法第5条第1項「障害福祉サービス」「障害福祉サービス事業」

この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、
「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは、次に掲げるサービスを言います。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 重度障害者等包括支援
  • 施設入所支援
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助

障害者総合支援法における障害者及び障害児は、上記の障害福祉サービスを受けることができます。

こちらの記事でも解説していますが、自立支援給付の中の「介護給付費」と「訓練等給付費」に規定されているものと同様になります。

障害福祉サービス事業とは

障害福祉サービス事業とは、上記の障害福祉サービスを行う事業を言います。

※ただし、次に掲げる施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型)を除きます。

  • 障害者支援施設
  • のぞみの園
  • 児童福祉施設

障害者支援施設とは

障害者支援施設とは、障害者に対して、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設です(のぞみの園、児童福祉施設を除く)。

指定障害福祉サービス事業者とは

都道府県知事の指定を受けた障害福祉サービス事業者を「指定障害福祉サービス事業者」と言います。

なお、指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行うとされています(障害者総合支援法第36条第1項)。

指定を受けた指定障害福祉サービス事業者は、障害者等に対して、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを行うことができるようになります。

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行政書士津田拓也プロフィール

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