
今回は、障害者総合支援法に規定されている自立支援給付のうち、訓練等給付について見ていきます。
訓練等給付とは?という方は、下記ページを参考にしてください。
それではさっそく見ていきましょう。
訓練等給付とは
障害者等が障害福祉サービス等のサービスを受けた場合、自立支援給付費が支給されます。訓練等給付費は、自立支援給付費の中に含まれています。
自立支援給付費には、
- 介護給付費
- 訓練等給付費
- 特定障害者特別給付費
- 地域相談支援給付費
- 計画相談支援給付費
- 自立支援医療費
- 療養介護医療費
- 基準該当療養介護医療費
- 補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費 etc
が規定されており(障害者総合支援法第6条)、
更に、訓練等給付費として、
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助
上記6つの障害福祉サービスが規定されています(障害者総合支援法第28条)。
今回は、この訓練等給付費について、一つひとつポイント解説していきます。
障害者総合支援法に規定されている用語定義を見ていくとわかりやすいので、条文を引用しつつ、解説していきます。
※用語定義に出てくる厚生労働省令とは、障害者総合支援法施行規則をさします。
①自立訓練
この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
自立訓練とは、障害者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行うことを言います。
厚生労働省令で定める期間とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の6に規定されている期間は次の通りです。
- 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの「自立訓練(機能訓練)」 1年6ヶ月(頸けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、3年間)
- 二 自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの「自立訓練(生活訓練)」 2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、3年間)
厚生労働省令で定める便宜とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の7に規定されている便宜とは、次の便宜を言います。
- 自立訓練(機能訓練)
障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援 - 自立訓練(生活訓練)
障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
つまり、
自立訓練とは、
障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、機能訓練については1年6ヶ月~3年間、生活訓練については2年間~3年間の期間、障害者支援施設やサービス事業所、障害者の居宅において、機能訓練(※1)と生活訓練(※2)を行うサービスを言います。
※1 機能訓練とは
- 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の必要な支援
※2 生活訓練とは
- 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の必要な支援
②就労移行支援
この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
就労移行支援とは、就労を希望する障害者に対して、終了に必要は知識や能力の向上に必要となる訓練等を行うことを言います。
厚生労働省令で定める期間とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の8には、「2年間(ただし、もっぱらあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては3年又は5年とする。」とあります。
厚生労働省令で定める便宜とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の9には、「就労を希望する六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。」とあります。
つまりは、
就労移行支援とは、
就労を希望する65歳未満の障害者又は65歳以上の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、原則2年間の期間において、
- 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供
- その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- 求職活動に関する支援
- その適性に応じた職場の開拓
- 就職後における職場への定着のために必要な相談
- その他の必要な支援
上記のサービスを行うことを言います。
③就労継続支援
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
就労継続支援とは、通常の事業所に雇用されることが困難とされる障害者に対して、就労の機会の提供や知識、能力の向上のために必要な訓練等を行うことを言います。
厚生労働省令で定める便宜とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10には、就労継続支援A型、就労継続支援B型という2つの支援形態が規定されています。
就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
つまり、
就労継続支援とは、
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である障害者等に対して、雇用契約の締結等による、
- 就労の機会の提供
- 生産活動の機会の提供
- 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
を行い、
また、
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障害者等に対して、
- 就労の機会の提供
- 生産活動の機会の提供
- 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
上記のサービスを行うことを言います。
④就労定着支援
この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
就労定着支援とは、就労支援等を受けて通常の事業所に雇用された障害者に対して、
就労の継続を目的として、関係各所(事業主や障害福祉サービス事業者等)との連絡調整等を行うことを言います。
厚生労働省令で定めるものとは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10の2には、
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
とあります。
厚生労働省令で定める期間とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10の3には、「3年間」とあります。
厚生労働省令で定める便宜とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10の3には、「障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。」とあります。
つまり、
就労定着支援とは、
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
上記の支援を受けて通常の事業主に新たに雇用された障害者等に対して、3年間にわたって、
- 当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整
- 障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言
- その他の必要な支援
を行うサービスを言います。
⑤自立生活援助
この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行うことをいう。
自立生活援助とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅において自立した日常生活を営む上での諸問題に対して、定期的な巡回訪問や障害者等からの相談等に応じる等の支援を言います。
厚生労働省令で定める障害者とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10の5には、「居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。」とあります。
厚生労働省令で定める期間とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10の6には「1年間」とあります。
厚生労働省令で定める援助とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第6条の10の7には、「定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。」とあります。
つまり、
自立生活援助とは、
居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある者に対して、1年間にわたって、
- 定期的な巡回訪問
- 随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握
- 必要な情報の提供及び助言並びに相談
- 指定障害福祉サービス事業者等、指定特定相談支援事業者、医療機関等との連絡調整
- 障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助
を行うサービスを言います。
⑥共同生活援助
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
共同生活援助とは、障害者等に対して、主として夜間に、共同生活を営むべき住居において、
- 相談
- 入浴、排せつ又は食事の介護
- その他の日常生活上の援助
上記サービスを行うことを言います。
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