障害支援区分とは
当記事では、障害者総合支援法に規定されている障害支援区分について解説しています。
障害者総合支援法では、障害支援区分について以下の通り、用語定義されています。
この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分(※)をいう。
障害者等が障害者総合支援法における自立支援給付の介護給付や訓練等給付の支給を受ける場合、市町村に申請を行い、支給決定を受けなければなりません(障害者総合支援法第19条第1項)。
市町村は、障害者等から上記の申請があった場合は、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行います(障害者総合支援法第21条第1項)。
なお、自立支援給付の介護給付や訓練等給付についての詳細は下記ページをご参考ください。
市町村は、障害者支援区分の認定や支給要否の決定を行うために、市町村の職員に障害者等と面接を行わせます。面接では、障害者等のその心身の状況やその置かれている環境等について調査を行います。この障害者支援区分の認定や支給要否の決定にかかる調査は、指定一般相談支援事業者等に委託することができます(障害者総合支援法第20条第2項)。
指定一般相談支援事業についての詳細は下記ページをご参考ください。
※厚生労働省令で定める区分とは
障害者騒動支援法の障害支援区分の用語定義の条文にあった「厚生労働省令で定める区分」とはどのような区分をいうのでしょうか。
障害支援区分は、その必要とされる支援の度合いに応じて、1〜6の6区分に分類されています。障害程度が軽いものから1〜6へと上がっていきます。
障害支援区分1が最も軽く、障害支援区分6が最も重い障害の程度ということになります。
この6つの区分のほか、「非該当」という区分があります。
非該当と判断された場合、支援の必要性が低いということになるので、受けられる障害福祉サービスが制限されます。
市町村によって決定されたこの「障害支援区分」の区分の別が、居宅介護や行動援護、短期入所等の障害福祉サービスを受けるための要件、支給される上限金額額や利用できる時間等を定める際の基準となります。
審査方法
障害認定区分の審査には、コンピューターによる1次査定と、市町村審査会による2次査定があります。
具体的な判定基準等は、障害者総合支援法第4条第4項に規定されている厚生労働省令(障害支援区分に関する審査判定基準等)に記載がありますので、リンクを張っておきます。
不服申立・審査請求
市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができるとされています(障害者総合支援法第97条)。
支給決定や障害支援区分の認定そした市町村にではなく、都道府県知事に対して、審査請求を行います。
なぜ、都道府県に審査請求を行うかですが、実際に処分を行った市町村に改めて審査の請求を行うよりも、都道府県知事に審査の請求を行った方が公正性や客観性が保たれるという理由からです。
障害支援区分の有効期間
障害支援区分には有効期間があります。有効期間の終了後は更新のための再判定が必要となります。
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